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2026.2.13まちづくり事業

墨田区から「空家等管理活用支援法人」に指定されました


墨田まちづくり公社は、令和8年1月5日付けで、墨田区から「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家法」といいます。)」第23条第1項に規定される「空家等管理活用支援法人」に指定されました。

■空家等管理活用支援法人とは:
令和5年12月に改正施行された空家法において、新たに創設された制度です。この制度は、市区町村長が、空き家の管理や活用に取り組む民間法人を「支援法人」として指定することにより、当該法人が公的な立場から活動しやすい環境を整備し、空き家対策に取り組む市区町村の補完的な役割を担うことを目的としています。

公社では、『すみだ空き家等ワンストップ相談窓口(すみだ空き家相談処)』で、空き家の適正管理や活用などのご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

■問い合わせ先: 住環境担当 ℡03-3616-5255・✉ jyukankyou@sumida-machi.or.jp


【関連サイト】
すみだ空き家相談処ホームページ: すみだ空き家相談処

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